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産業廃棄物収集運搬許可業者に
委託する場合

排出事業者は、家電リサイクル法上の小売業者を経由せず、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託して、
廃家電4品目を指定引取場所へ運搬し、製造業者等に引き渡すことも可能です。

事前に郵便局・ゆうちょ銀行で専用の家電リサイクル券(料金郵便局振込方式)をもらい、リサイクル料金を支払った上で、
当該支払済の家電リサイクル券と一緒に、廃家電4品目を指定引取場所に運搬して引渡してください。
なお、この場合、指定引取場所までの運搬は、家電リサイクル法ではなく廃棄物処理法に基づく運搬となります。
まず、排出事業者と産業廃棄物収集運搬許可業者との間で契約書の締結が必要です。
その上で産業廃棄物のマニュフェストの適正な運用を行ってください。

事前に郵便局・ゆうちょ銀行で専用の家電リサイクル券(料金郵便局振込方式)をもらい、リサイクル料金をお支払いください。
リサイクル料金をお支払い後、委託した産業廃棄物収集運搬許可業者に家電リサイクル券と使わなくなった製品を渡してください。

家電リサイクル券(料金郵便局振込方式)を大量にご入用の場合は、以下までお問い合わせください。

一般財団法人家電製品協会 コールセンター

0120-319640(受付時間:午前9時~午後6時(日曜・祝日を除く))