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産業廃棄物のマニフェストについて

排出事業者が排出する廃家電4品目について、家電リサイクル法に基づき、
引取義務のある小売業者(小売業者の委託先の事業者を含む。)に引き渡す場合は、
産業廃棄物のマニフェストは不要です(家電リサイクル券の排出者控を受け取ってください)。

また、排出事業者が、排出する廃家電4品目を指定引取場所に自ら運搬して引き渡す場合も、
産業廃棄物のマニフェストは不要です(引渡しのために、家電リサイクル券は必要です)

一方、排出事業者が、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託して、廃家電4品目を指定引取場所に運搬し、
製造業者等に引き渡す場合は、排出事業者と産業廃棄物収集運搬許可業者との間で契約書の締結が必要です。
その上で産業廃棄物のマニュフェストの適正な運用を行ってください。
(引渡しのために家電リサイクル券が必要であることに変わりはありません)

この場合、産業廃棄物のマニフェストが必要となるのは、指定引取場所までの収集・運搬のみであることから、
直行用(7枚綴)のマニフェストの場合、A票、B1票・B2票のみを使用します。
したがって、指定引取場所やリサイクルプラントから写しの送付を受ける必要はありません。
産業廃棄物のマニフェストの記入内容については、一般的には以下のような例が多いですが、
詳しくは都道府県等にお問い合わせください。
廃棄物の種類:金属くず及び廃プラスチック類の混合物
(ブラウン管テレビにあっては、金属くず、廃プラスチック類及びガラスくずの混合物)
産業廃棄物の名称:特定家庭用機器廃棄物
産業廃棄物の荷姿:バラ
運搬受託者欄:収集運搬業者の情報を記入
運搬先の事業場欄:指定引取場所の名称及び所在地を記入
有害物質等欄、処分方法欄、積替え又は保管の欄、処分受託者欄については、使用しないため、空欄のまま斜線を引く。
電子マニフェストについても、上記に準じて運用してください。処分業者及び最終処分業者は「報告不要者」となります。
経済産業省・環境省
「家電4品目を使用している事業者向け資料」チラシより抜粋