「小売業者」に該当するとどうなるの?

①小売業者に該当した賃貸管理業者は、オーナーからの家庭用エアコンの引取り、指定引取場所への運搬等を行う義務があります。なお小売業者が自ら収集運搬を行う場合は、廃棄物の収集運搬業の許可が不要です。

家庭用エアコンの処分方法(家電リサイクル券の発行方法)の詳細についてはこちらをご参照ください。

※その他の義務として、「家電リサイクル券の保管義務」などがあります。
義務についての詳細はこちら

②義務を正しく履行しないと賃貸管理会社に罰則が適用されます。

他社に委託する場合はどうするの?

他社へ収集運搬を委託する場合は、必ず廃棄物の収集運搬業の許可を持っている事業者に委託してください。
廃棄物の収集運搬業の許可を持っていない事業者に頼むと法律違反になります。

以下は法令違反の対象となりますのでご注意ください。

委託先が廃棄物の収集運搬業の許可を持っていない。

収集運搬を委託した業者が、別の業者へ再委託をしてしまった。
 (再委託は廃棄物処理法上認められていません。)

地域ごとに許可を持っている収集運搬会社を調べるのは大変。何か良い方法はないの?

「料金管理統括業者回収方式」(黄色券の活用)が便利です!

全国に収集運搬網を持つ管理統括業者と契約することで、手配業務をまとめて委託できます。
※委託した場合もリサイクル責任は小売業者に残りますのでご注意ください。
詳しくは以下をご参照ください。

「料金管理統括業者回収方式」(黄色券の活用)とは

  • オーナーからのエアコンの引き取り、指定引取場所への運搬やRKCへのリサイクル料金の支払いなどの手配業務について、管理統括業者(収集運搬会社を統括する会社)と呼ばれる会社へ委託することができます。
    その際に使用されるリサイクル券は黄色券と呼ばれます。
    ※委託した場合もリサイクル責任は小売業者に残りますのでご注意ください。
    ※このケースでは、管理統括業者及び収集運搬業者との契約が別途必要となります。

  • 黄色券に関する
    お問い合わせはこちら