家電リサイクル対象品目を小売業者に引取りを依頼する場合、以下の2つの料金を支払います。
①製造業者(メーカー)が定めた品目ごとのリサイクル料金
②小売業者・自治体等が定める収集・運搬料金
また、ご自分で指定引取場所に持ち込む場合は、上記②の収集・運搬料金はかかりませんが、郵便局で上記①のリサイクル料金を払い込む際に別途払込手数料がかかります。
家電リサイクル法の施行前は、回収された廃家電のほとんどが埋立てされ、埋立処分場の逼迫が大問題となっていました。
そのため廃棄物を減らし、有用な資源の確保を図ることで循環型社会を目指すことを目的に家電リサイクル法が制定されました。
家電リサイクル法では、家電製品の小売業者に収集・運搬の義務を、家電メーカー等にリサイクル処理の義務を課し、家電製品を使った排出者(消費者および事業者)がそのために必要となる費用を負担するという役割分担によるものです。
リサイクル料金は、家電リサイクル券センター経由でリサイクル義務者である製造業者等に回収され、リサイクルに必要な行為に使用されています。また、家電リサイクル事業を運営するために欠かせない人材配置や情報システム整備・管理のための費用についても、リサイクル料金から賄っています。
家電リサイクル対象品目ごとのリサイクル料金は、製造業者(メーカー)等がそれぞれ定めています。
以下の「リサイクル料金主要メーカー一覧」をご覧ください。
https://www.rkc.aeha.or.jp/recycle_price_compact.html
※家電リサイクル券を取扱っている小売業者に廃棄物の引取りを依頼する場合は別途小売業者の収集・運搬料金が必要になります。
室外機と室内機が分かれた「セパレート形エアコン」は、セットで1台分のリサイクル料金となります。また、1台の室外機に対して室内機が複数台の「マルチエアコン」も、セットで1台分のリサイクル料金となります(天吊り形、天井埋め込み形、壁埋め込み形の室内機は家電リサイクルの対象品目ではありません)。
ただし、室外機または室内機のみを廃棄する場合も、1台分のリサイクル料金がかかります。いずれか片方の場合は、家電リサイクル券の現品貼付用片についている「エアコン室内機・分離型TVチューナー等貼付用」シールも併せて本体に貼付いただきますようご協力をお願いします。
ブラウン管式テレビは「16型以上」を【大】、「15型以下」を【小】、薄型(液晶・有機EL・プラズマ式)テレビは、「16V型以上」を【大】、「15V型以下」を【小】と区分し、それぞれに料金が設定されています。
リサイクル料金は、以下の「リサイクル料金主要メーカー一覧」をご覧ください。
https://www.rkc.aeha.or.jp/recycle_price_compact.html
家電リサイクル対象品目を、小売業者(販売店等)が指定された引取場所に運搬するための料金は、小売業者(販売店等)がそれぞれ定めていますので、小売業者(販売店等)にお問い合わせください。
ご自分で郵便局・ゆうちょ銀行でリサイクル料金を払い込みし、指定引取場所に運搬する場合は、収集・運搬料金はかかりません。指定引取場所に引き渡す場合の詳しい手順は、以下をご覧ください。
https://www.aeha-kadenrecycle.com/select/procedure/
リサイクル料金にも、収集・運搬料金にも、それぞれ消費税(10%)がかかります。
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