使えません。リサイクル料金の適格請求書(インボイス)として使えるのは「④排出者控」片のみです。代りに領収書等を新たに発行することもできません。
国税庁の以下のサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
使用出来ます。
「④排出者控」を適格請求書として使用する場合は、必要事項が記入されている必要があります。詳細は以下「資料のダウンロード」ページ掲載のインボイス制度関連資料でご確認ください。
https://www.rkc.aeha.or.jp/info/download.html
排出者が家電リサイクル券の事項の一部を記載したとしても、その記載内容に誤りがなく、引取時に小売業者等(収集運搬業者や指定引取場所等を含む)により確認されることを前提とすれば、適格請求書として使用することが可能です。
変わります。新しい様式には一般財団法人家電製品協会の登録番号が「④排出者控」片に記載されております。ただし、記載がない郵便局券でも必要事項を記入することにより適格請求書としてご利用できます。詳細は以下「資料のダウンロード」ページ掲載のインボイス制度関連資料でご確認ください。
https://www.rkc.aeha.or.jp/info/download.html
訂正可能です。
以下の「排出者向け引取り確認」ページでお問合せ管理票番号を入力し、検索して表示される「引取年月日」を記入してください。
再発行は出来ません。また、別途領収書も発行出来ませんので、「④排出者控」は大切に保管願います。
小売業者が免税事業者の場合は、小売業者が「④排出者控」片に排出する製品の製造業者等の適格請求書発行事業者登録番号を記入することで、適格請求書として使用することが出来ます。
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