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指定法人

製造業者(メーカー)等が不明なものはどうすればよいですか?

家電リサイクル券(郵便局券)を記入する際に、製造業者(メーカー)等名が分からない場合は、「製造業者等名コード」欄に「999」、製造業者等欄の「その他の( )」内に「指定法人」とご記入ください。その場合のリサイクル料金は、郵便局に設置されている「リサイクル料金一覧表」か、以下の「再商品化等料金検索」をご覧ください。
https://www.rkc.aeha.or.jp/recycle_price_compact.html

「指定法人」とは?

家電リサイクル法では製造業者等に廃家電4品目のリサイクルを行うことが義務付けられていますが、中小の事業者では自らリサイクルを行うことが困難であり、また製造業者等が倒産したり事業を撤退している場合はリサイクルを行う者がいなくなります。そのため、このような場合の対応として、家電リサイクル法では指定法人を設置することが規定されています。指定法人は中小事業者からの委託を受けてリサイクルを行うこと、および現存しない、あるいは事業撤退した製造業者等に代わってリサイクルを行うことのほか、家電リサイクルに関する調査や普及啓発を行うことが主な業務です。現在、家電製品協会が家電リサイクル法の指定法人に指定されています。

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